【横田基地】飛行差し止めは「国の支配が及ばない」と棄却!騒音訴訟で国に7億円超の賠償命令が下された判決の核心

2019年6月6日、米軍横田基地(東京都)の周辺にお住まいの住民約1,000人の方々が、基地を離着陸する米軍機および自衛隊機の夜間・早朝の飛行停止と、航空機騒音による被害への損害賠償を国に対して求めた「第2次新横田基地公害訴訟」の控訴審判決が、東京高等裁判所にて下されました。裁判長を務めた中西茂氏は、一審の東京地裁立川支部に引き続き、国の賠償責任を全面的に認める判断を示し、総額約7億6,875万円という巨額の支払いを国に命じたのです。

この判決は、長年にわたり航空機騒音に悩まされてきた住民の方々にとって、一つの大きな節目となるでしょう。裁判所は、米軍機などの運用が「我が国の存立と安全を確保する公共性を有する」としながらも、「住民の損害賠償請求権を否定することはできない」と明確に指摘しており、憲法で保障されている個人の生活の平穏と、国の安全保障上の要請との間で、騒音被害という現実の苦痛を重く見た結果と言えるでしょう。

しかしながら、住民の皆さんが最も強く望んでいた飛行の差し止め、つまり静かな夜を取り戻したいという願いは、一審と同様に認められませんでした。特に米軍機に関しては「国の支配が及ばない」という理由で請求が棄却されており、これは日米安全保障条約のもとでの基地運用の特殊性、すなわち在日米軍の活動に対する日本政府の権限の限界を厳しく示した形です。また、自衛隊機についても、民事訴訟としては適切ではないとして訴えが却下されています。

損害賠償の対象とされた地域は、航空機騒音の度合いを示す「うるささ指数(W値)」が75以上の住民の方々に限定されました。W値とは、特定の時間帯における航空機騒音の平均的なレベルを評価するための環境指標で、数字が大きいほど騒音がひどいことを意味します。賠償額は一審の判断がそのまま維持されており、W値75の地域では月額4,000円、W値80で月額8,000円、そしてW値85では月額12,000円が支払われる計算です。この金額が、住民の方々の受けた苦痛に見合うものかどうかは、議論の余地があるかもしれません。

判決が下された後、原告団は東京都内で記者会見を開き、中島利美団長代行は「一審を踏襲した判決で非常に期待外れであった」「違法な騒音をなくしてほしいという根本的な願いが認められなかった」と、落胆の念を隠せないご様子でした。この判決を受け、SNS上でも「賠償金を払うだけで解決ではない」「夜間飛行を止められないのはおかしい」といった、判決内容への批判や、騒音被害への共感を表明する声が多く見受けられ、裁判所の判断に対する複雑な感情が広がっています。

私見として、住民の皆様の平穏な生活権の侵害を国が認め、賠償金の支払いを命じられた点は評価すべきでしょう。これは、安全保障上の必要性があるとはいえ、その代償を住民にのみ負わせることはできない、という司法の強いメッセージです。一方で、飛行の差し止めが「国の支配が及ばない」という理由で認められなかったことは、この種の基地公害訴訟における、ある種の構造的な限界を示しているように感じます。被害の根本的な解決には至っておらず、弁護団は上告を検討されるとのことですから、今後の最高裁での判断に引き続き注目が集まるでしょう。

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