👵👴教育資金の一括贈与で最大1500万円非課税!制度改正で変わる適用条件と注意点を徹底解説

大切な子や孫の教育を経済的にサポートしたいと考える祖父母や父母の方々にとって、朗報となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。これは、子や孫といった受贈者(資金を受け取る側)1人あたり最大1,500万円までの教育資金をまとめて贈与した場合に、贈与税が非課税になるという非常にメリットの大きい仕組みです。この制度は、2019年度の税制改正によって、当初の適用期限だった2019年3月末から2021年3月末まで延長されましたので、引き続き利用のチャンスがあるでしょう。

しかしながら、単に期限が延びただけではなく、この税制改正では適用条件の一部が厳しくなりましたので、利用を検討されている方はその変更点をしっかりと把握しておくことが重要です。大きな変更点の一つは、2019年4月1日以降の贈与について、資金を受け取る側である受贈者の前年の所得に上限が設けられた点です。具体的には、前年の所得が1,000万円を超えると、この非課税措置の適用対象外となってしまいます。これは、受贈者がすでに働いて高収入を得ている場合や、自分名義の不動産などから一定以上の所得を得ているケースでは、非課税となりにくくなることを意味しています。

また、2019年4月1日以降に贈与が行われた場合、贈与者が3年以内に不幸にも亡くなってしまった際の取り扱いにも新しい規定が加わりました。この場合、死亡した時点で受贈者がまだ使い切れていなかった教育資金の残額に対して、相続税が課税されるルールが設定されたのです。ただし、受贈者が23歳未満である場合など、いくつかの例外規定も設けられています。例えば、贈与の時点で受贈者が20歳未満であれば、この3年以内の死亡に関する相続税の課税は心配しなくても大丈夫でしょう。

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教育資金の範囲見直しと使い勝手の向上

教育資金として非課税の対象となる範囲も一部見直されました。もともと、学校の授業料や保育料など、教育施設に支払う費用はもちろん、スポーツや文化芸術に関する習い事の費用も原則として教育資金に含まれていました。しかし、2019年7月以降は、受贈者が23歳に達すると、それ以降に支払う習い事などの費用は教育資金の範囲から除外されることになりますのでご注意ください。

一方で、制度の使い勝手が緩和された規定もあります。従来は、受贈者が30歳になるまでに資金を使い切らないと、残った金額に贈与税が課税されてしまうという規定がありました。これが2019年7月以降は、30歳以降でも学生であったり、働くための教育訓練(厚生労働大臣が指定する教育訓練給付制度の対象となる講座など)を受けていたりする場合には、非課税の適用期間が最長で40歳に達する日まで延長されることになりました。これは、人生の様々なタイミングで教育の機会を捉えやすくなるという点で、非常に評価できる改正点であると思います。

非課税制度の利用方法と専門家からのアドバイス

この非課税制度を利用するには、まず金融機関に専用の口座を開設する必要があります。贈与者からこの口座に入金された教育資金は、受贈者が引き出す際に、その使途が教育資金の対象となるかを金融機関が確認することになります。金融機関によって引き出しの具体的な方法は異なりますが、受贈者が教育資金を自己資金で一時的に立て替えて支払い、後から領収証を金融機関に提出して口座から引き出すケースが一般的です。ただし、三菱UFJ信託銀行など、一部の金融機関では、教育資金を支払う前に引き出すことも可能です。この場合、翌年の3月15日までに支払った領収証を提出するという流れになります。

この制度は子育て世帯にとって大変ありがたい制度であることは間違いありませんが、税理士の福田浩彦氏は、注意点として「子や孫の年齢が上がってから満額に近い金額を贈与してしまい、結局、資金を使い切れずに贈与税が課税されてしまうケースもある」と指摘されています。例えば、複数のお子さんやお孫さんがいる場合、平等に同じ金額を贈与したいと考えるのは自然な親心でしょう。しかし、10歳と15歳のように年齢が離れていると、これからかかる教育資金の総額は当然異なります。贈与する際は、それぞれの年齢に応じた将来的な教育費の見込みを考慮することが、無駄なく非課税の恩恵を受けるための賢明な方法だと言えるでしょう。

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