無罪判決の波紋!「認識せず」で覚醒剤340kg事件の中国人倉庫借り主が逆転勝訴の理由とは?

2019年6月14日、名古屋地方裁判所において、世間を驚かせる判決が下されました。名古屋市の倉庫で覚醒剤およそ340キロ、末端価格にして実に200億円相当という巨額の覚醒剤が押収された事件で、覚せい剤取締法違反(営利目的所持)の罪に問われていた中国籍の倉庫借り主、服部宇君(はっとり うくん)被告(50)に対し、吉井隆平裁判長は「覚醒剤があると認識していたとは認められない」として、まさかの無罪を言い渡したのです。検察側は懲役10年、罰金350万円を求刑していましたから、この判決はまさに驚くべき展開と言えるでしょう。

この裁判の最大の争点は、被告が倉庫内のタイヤホイールの奥深くに隠されていた覚醒剤の存在を、本当に認識していたのかどうかという点にありました。覚せい剤取締法とは、覚醒剤の輸出入、製造、所持、使用などを規制する法律のことです。今回のケースのように「営利目的」で所持していたとされる場合、非常に重い罰則が科せられます。しかし、被告が無罪を勝ち取った背景には、裁判所が重要視したある行動がありました。

吉井裁判長が判決理由として指摘したのは、被告が覚醒剤が倉庫に運び込まれたとされる2018年10月2日という日、よりによって警備会社に倉庫の警備を依頼していたという事実です。裁判長は、もし被告が薬物が隠されていることを知っていたならば、第三者に危険なブツの存在が発覚する恐れがある警備依頼などという行動は「第三者に発見される恐れがある行動だ」と断じ、「覚醒剤が隠されていると認識していなかった疑いが残る」と結論付けたのです。つまり、自ら警備を頼んだという行動が、逆に無認識の証拠として大きく作用したと考えられます。

事件の発端は、2018年10月4日、愛知県警が同市港区の倉庫内で、段ボールに詰められたタイヤホイールの中に覚醒剤を隠し持っていたとして、台湾籍の男3人(公判中)を現行犯逮捕したことでした。服部被告は同年11月、この覚醒剤を隠し持っていたとして起訴されましたが、逮捕されたのは同年10月31日、中部国際空港から入国したところでした。この無罪判決に対し、名古屋地検の築雅子(つき まさこ)次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」と、控訴の可能性を示唆するコメントを公表しています。

この判決は、SNS上でも大きな反響を呼んでいます。「無罪になったということは、誰が仕込んだんだ?」「200億円が絡む事件で無罪はあり得るのか」「警備を依頼したという点がポイントになったのは面白い」といった、驚きや法的な観点に注目する意見が目立ちました。一方で、「こんな巨額の違法薬物が絡む事件で、本当に知らなかったで済むのか」といった、判決への疑問や、組織的な背景の存在を疑う声も少なくありませんでした。

私見になりますが、私はこの判決が、日本の刑事司法における「疑わしきは罰せず」という大原則を改めて示すものだと感じました。これだけの大量の薬物が絡んでいるにもかかわらず、被告の行動から「認識していた」と断定できないと裁判所が判断した事実は、証拠主義の徹底として評価すべきでしょう。しかし、末端価格200億円という膨大な覚醒剤が、誰にも気づかれずに倉庫に持ち込まれ、そして誰も罪に問われないという状況は、組織犯罪の巧妙さ、そして日本の水際対策や物流ルートのセキュリティに潜む課題を浮き彫りにしたとも言えるのではないでしょうか。検察が控訴するかどうか、今後の動向から目が離せません。

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