84日連続勤務、残業159時間…長崎の医師過労死に1.67億円賠償命令!2019年5月28日、地裁が病院の「安全配慮義務違反」を断罪

2019年5月28日までに、日本の医療現場が抱える深刻な問題を象徴する、非常に重い司法判断が下されました。長崎市の「長崎みなとメディカルセンター」に勤務し、2014年12月18日に33歳の若さで急死した男性医師の死について、長崎地裁は「過労死」と認定。病院に対し、約1億6700万円という高額の損害賠償支払いを命じたのです。このニュースに、SNSでは「84日連続勤務って…信じられない」「患者の命を守る医師が、自分の命を削っていたなんて」と、衝撃と悲しみの声が広がっています。

判決で明らかになった男性医師の労働実態は、まさに壮絶というほかありません。2014年7月26日から10月17日にかけては、なんと「84日連続で勤務」。そして死亡直前の1カ月間の時間外労働(残業)は159時間に達していました。武田瑞佳裁判長は、心臓血管内科という「相当の緊張を伴う業務」であったことも踏まえ、「著しい疲労の蓄積があった」と指摘。死との因果関係を明確に認めました。

裁判所が特に厳しく断じたのは、病院側の管理体制の不備です。病院が医師の正確な残業時間を把握すらしておらず、負担を軽くするための具体的な措置も取らなかった点について、「違法である」と断罪しました。これは、企業が従業員の安全や健康を守るために配慮すべき基本的な義務、いわゆる「安全配慮義務」に違反するという判断です。

病院側は「死亡前日の飲酒が影響した」などとして賠償額を減らすよう求めましたが、裁判所は「業務量は他の医師より多く、死亡原因は病院の安全配慮義務違反にある」として、この主張をきっぱりと退けました。賠償額には、医師が「もし生きていれば将来得られたはずの収入(逸失利益)」に加え、違法の程度が大きい場合に科されるペナルティとしての「付加金」(未払い残業代と同額)まで含まれるという、極めて厳しい内容となっています。

男性の妻は弁護士を通じ、「夫の死を百パーセント病院側の責任と認めてもらい、うれしく思う」とコメント。そして、「過労死を二度と出さないよう、病院には変わってほしい。患者の命を守るため、夫が死ぬまで働いたことを忘れないでください」と、悲痛な願いを寄せました。この声に対し、SNS上でも「命の対価としては安すぎるが、司法が100%認めた意義は大きい」「これは個人の問題ではなく、医療現場全体の構造問題だ」といった議論が巻き起こっています。

病院を運営する長崎市立病院機構は「判決を厳粛に受け止めている。内容を確認し、対応を検討する」としています。患者の命を救うという崇高な使命が、医師自身の命を犠牲にすることでしか成り立たないという歪んだ構造に、司法が明確に「ノー」を突きつけた判決と言えるでしょう。

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