公道カートでマリオ衣装貸与は「不正競争行為」!任天堂の知的財産侵害を認めた知財高裁の画期的な中間判決

ゲーム界の世界的巨星、任天堂が起こした訴訟で、画期的な中間判決が飛び出しました。なんと、人気ゲーム「マリオカート」を連想させる公道カートのレンタル事業において、キャラクターの衣装を客に貸し出す行為などが、任天堂の知的財産を侵害する「不正競争行為」に当たると、知的財産高等裁判所(知財高裁)が2019年5月30日に認定したのです。この判決は、単なる損害賠償請求にとどまらず、ブランドイメージを守ろうとする企業の強い意志が認められた結果と言えるでしょう。

今回の裁判で焦点となったのは、レンタル会社「MARIモビリティ開発」(東京)が、ゲームキャラクター「マリオ」の衣装を客に着用させて公道カートを走行させていた行為の是非です。知財高裁の森義之裁判長は、これらの行為が不正競争防止法に抵触し、任天堂の利益を損なっていると断じました。不正競争防止法とは、事業者が公正な競争を行うためのルールを定めた法律で、他社の著名な商品や営業表示にただ乗りする行為などを禁じています。今回の判決は、この法律が、キャラクターという知的財産の保護にも適用されることを明確にした、極めて重要な判断だと考えられます。

2018年9月に言い渡された一審の東京地裁判決では、既に任天堂側の訴えが全面的に認められ、MARIモビリティ開発に対して1,000万円の損害賠償支払いや、衣装貸与の差し止めが命じられていました。今回の知財高裁の中間判決も、この一審の判断を支持する内容となっており、MARIモビリティ開発の行為が任天堂の利益を侵害しているという司法の見解が一層強固になった形です。また、判決では会社の代表取締役に対しても、不正競争行為を防止する義務を果たさなかったとして、会社と連帯して(一緒に責任を負うこと)損害賠償責任を負うべきだと判断されました。

この中間判決は、訴訟の途中で争点の一部について裁判所が判断を下す手続きであり、今後は具体的な損害額をいくらにすべきかを算定するために、引き続き審理が行われることになります。このニュースが報じられると、SNS上では「当然の判決だ」「任天堂のキャラクターは世界的な資産」「マリオカートに乗っていると誤解する人もいる」といった、任天堂の主張を支持する声が数多く見受けられました。一方で、MARIモビリティ開発側からは、「主張が認められなかった部分については誠に遺憾である」とのコメントが発表されています。

私見を述べさせていただくと、今回の判決は、長年にわたり築き上げられてきたキャラクターやブランドの知的財産権を尊重し、クリエイターの努力を保護する上で、非常に大きな一歩だと評価すべきでしょう。手軽に楽しめる公道カートのレンタル事業と、世界的に有名なゲームキャラクターの安易な結びつけは、ユーザーに誤解を与えるだけでなく、任天堂が持つブランドイメージを意図せず毀損するリスクもはらんでいます。日本のコンテンツ産業が世界で戦い続けるためにも、このような知的財産を守る姿勢を司法が示した意義は計り知れません。今後の損害額算定の審理の行方についても、引き続き注目が集まることでしょう。

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