【大阪病院】入浴中の「異状死」を届けず?医師法違反の疑いと相次ぐ医療事故の真相に迫る

大阪府寝屋川市に位置する府結核予防会大阪病院にて、患者の尊厳を揺るがす深刻な事態が判明いたしました。2017年10月13日に、肺結核で入院中だった当時72歳の男性が、入浴中に心肺停止状態で発見されるという悲劇に見舞われたのです。本来であれば、こうした不慮の事故が疑われるケースでは、医師法に基づいて警察へ届け出る義務がありますが、病院側は適切な手続きを怠っていたことが明らかになりました。

当時の状況を振り返ると、看護師が2017年10月13日午前11時30分頃に声をかけた際は返答があったものの、わずか10分後には浴室で倒れている男性が発見されています。懸命な蘇生措置も虚しく、翌日の2017年10月14日午前7時過ぎに死亡が確認されました。驚くべきことに、立ち会った当直医は遺体の詳細な確認を行わないまま、死亡診断書に「肺結核」と記載し、そのまま葬祭業者へと引き渡してしまったのです。

ここで重要なのが「異状死」という概念です。これは病死であることが明白でない遺体や、外因死、あるいは診療中に予期せぬ死を遂げた場合を指します。医師法第21条では、こうした遺体を検案した際、24時間以内に警察署へ届け出ることが義務付けられています。主治医ではない当直医が独断で判断を下し、司法解剖などのプロセスを飛ばしてしまったことは、医療機関としてのガバナンスが機能していなかった証左と言えるでしょう。

スポンサーリンク

相次ぐ不祥事と問われる病院の安全管理体制

SNS上では「身寄りのない患者だからと軽視されたのではないか」「病院への不信感が募る」といった、怒りや不安の声が渦巻いています。今回の隠蔽とも取れる対応に加え、同病院では2019年10月にも、末期の肺がん患者に対して鎮痛剤であるモルヒネを過剰に投与し、急性中毒で死亡させた疑いが浮上したばかりです。この件に関しては、警察が業務上過失致死の容疑で捜査を進める事態へと発展しています。

個人的な見解を述べさせていただくなら、医療の現場において「死因の特定」は、亡くなった方への最後のリスペクトであるはずです。今回のケースのように、入浴中の溺死やヒートショックの可能性を排除し、持病のせいにして処理する姿勢は、あまりに短絡的かつ無責任であると感じざるを得ません。身寄りがないという背景が、手続きの簡略化に影響したのだとすれば、それは福祉の精神を掲げる公的病院として、あってはならない事態です。

病院側は取材に対し、「遺体を十分に調べず判断したことは問題だった」と非を認めていますが、失われた命と信頼は簡単には戻りません。2019年12月現在、相次ぐ不祥事を受けて、大阪病院の管理体制には非常に厳しい視線が注がれています。命を預かる場所だからこそ、マニュアルの徹底だけでなく、一人の人間としての尊厳を守り抜く倫理観の再構築が、今まさに求められているのではないでしょうか。

コメント

タイトルとURLをコピーしました