地方創生の切り札として多くの人が利用している「ふるさと納税」を巡り、地方自治体と国との間で激しい火花が散っています。大阪府泉佐野市が総務省による新制度からの除外決定を不服として、その取り消しを求めていた裁判が大きな節目を迎えました。
2020年1月30日、大阪高等裁判所の佐村浩之裁判長は泉佐野市の請求を退け、国側が勝訴する判決を言い渡しています。多額の寄付金集めを巡って対立が続いていた両者の法的バトルですが、これが初めて示された司法の明確な判断となりました。
ネット上やSNSでは、このニュースに対して驚きや疑問の声が数多く上がっています。「これまでの頑張りが否定されたようで切ない」と同情する意見がある一方で、「やりすぎに対するお仕置きは妥当だ」という厳しい指摘も目立ちました。
そもそもこの問題は、2019年6月に施行された改正地方税法がきっかけです。これ以降、ふるさと納税は総務省が指定した自治体だけが参加できる仕組みに変わり、返礼品も「寄付額の3割以下の地場産品」という厳格なルールが設けられました。
いわゆる「地場産品」とは、その地域で生産されたり、加工されたりした特産物のことを指します。泉佐野市は新しい法律がスタートする前に、この基準を大幅に超える魅力的な返礼品を用意して全国から莫大な寄付金を集めていました。
国は法改正の前から通知という形で返礼品を自粛するよう求めていましたが、同市は独自の路線を突き進みます。その結果、ルール違反を理由として他の3市町と一緒に新制度の対象から外されるというペナルティを受けてしまいました。
今回の裁判における最大の争点は、法律ができる前の過去の行動を理由にして、自治体を除外することが法的に許されるのかという点です。泉佐野市側は、後出しジャンケンのような処分は不当であると強く訴えかけていました。
しかし、大阪高裁の佐村裁判長は判決理由の中で、同市が展開した返礼品の手法は突出して極端だったと厳しく指摘しています。国が持つ「裁量権」、つまり行政が物事を自主的に判断して決める権利の範囲内であると結論付けました。
この裁量権の行使に行き過ぎた乱用はないと認められたため、同市を締め出した決定も過去に遡って不利益を与えたことにはならないと解釈されています。行政の権限が広く認められたことで、自治体側にとっては厳しい結果となりました。
判決の直後、泉佐野市の千代松大耕市長は、自分たちの主張が司法に届かなかったことへの深い悔しさを滲ませています。最高裁判所へ上告して戦いを継続するかどうかは、顧問弁護士とじっくり協議した上で決める方針です。
一方で高市早苗総務大臣は、国の主張の正当性が認められたとして安堵のコメントを発表しました。今後は制度の健全な発展に向けて、より一層の適正化に取り組んでいく姿勢を崩しておらず、強気の姿勢を崩していません。
今回の判決を受けて、個人的には国がルールを後から厳格化して過去の行動を裁く姿勢に、地方自治の自立性を揺るがしかねない危うさを覚えます。とはいえ、制度の趣旨から逸脱した過度な返礼品競争に歯止めをかけることも必要でしょう。
ふるさと納税は、本来なら応援したい地域へ寄付を届ける美しい制度であるはずです。単なるお得な買い物競争ではなく、地方と都市部が共に栄える持続可能な仕組みとして、双方が納得のいく着地点を見出すことを切に願います。
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