【川崎市独自】台風19号の浸水被害に一律30万円支給へ!床下浸水も対象とする異例の手厚い支援策

2019年10月に各地へ甚大な被害をもたらした台風19号ですが、被災された方々の生活再建に向け、川崎市が非常に心強い独自施策を打ち出しました。福田紀彦市長は2019年12月06日の記者会見において、浸水被害に遭った世帯に対し、一律で30万円の支援金を支給することを表明したのです。国による既存の制度では救いきれなかった層へ光を当てる、まさに自治体の鏡とも言える柔軟な対応ではないでしょうか。

通常、被災者を支える「被災者生活再建支援法」という法律では、家屋が「全壊」や「大規模半壊」といった深刻な状況でない限り、公的な給付金を受け取ることは困難です。しかし、今回の台風で多くの市民を悩ませたのは、この基準に満たない「床上浸水」や「床下浸水」でした。川崎市はこうした制度の隙間にこぼれ落ちてしまった世帯を救済するため、被害の程度を問わない一律支給という英断を下したのです。

ここで専門用語を少し紐解いておきましょう。「罹災(りさい)証明」とは、自治体が調査した結果、住宅の被害程度を公的に証明する書類のことです。今回の支援金を受け取るには、この証明書によって浸水被害が確認され、かつ国の支援制度の対象外であることが条件となります。ただし、住宅の所有者であっても自身で住んでいない賃貸物件や、マンションの共用部のみが浸水したケースは対象外となる点には注意が必要です。

SNS上ではこの発表を受け、「床下浸水でも30万円は本当に助かる」「手続きのスピード感を重視する姿勢が嬉しい」といった好意的な声が数多く寄せられています。浸水した家の泥出しや消毒、傷んだ壁の補修には多額の費用がかかるため、被害の大小にかかわらず一律で支給される安心感は、被災された皆様にとって何物にも代えがたい精神的な支えになるはずでしょう。

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申請は12月下旬から開始!スピード重視のスケジュール

気になる今後のスケジュールですが、川崎市は2019年12月下旬から対象となる世帯に向けて順次申請書を発送する予定です。手元に届いた書類で申請を行うと、早ければ2020年01月中旬以降には指定の口座へ支援金が振り込まれます。福田市長が会見で「なるべくスピード感を持って支援したい」と述べた通り、冬の厳しい時期を前に、迅速な経済的バックアップが期待されています。

今回の支給対象は約3000件にのぼると見込まれており、川崎市は総額約9億円を2019年12月の補正予算案に追加して対応する方針です。申請の期限は2020年11月11日までと比較的長く設定されていますが、再建の資金として有効に活用するためにも、書類が届き次第早めに手続きを進めるのが賢明だと言えるでしょう。

編集者の視点から見ても、今回の川崎市の対応は「市民に寄り添う政治」の理想形に近いと感じます。被災後の片付けは想像以上に体力と資金を消耗するものです。床上・床下という区分に固執せず、まずは一律で現金を届けるという決断は、市民の不安を払拭する力強いメッセージとなるでしょう。こうした自治体独自のセーフティネットが、他地域にも広がることを切に願ってやみません。

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