現代の生殖補助医療が抱える複雑な課題を象徴する、驚きの判決が大阪家庭裁判所で下されました。2019年11月28日、別居中に無断で凍結受精卵を移植し出産した元妻に対し、元夫が「子供との親子関係はない」と訴えていた裁判で、松井千鶴子裁判長は男性側の請求を退ける判断を示しました。このニュースは、家族のあり方や生命倫理を問う問題として、今まさに大きな波紋を広げています。
事の端緒は、2013年に40代の夫婦が開始した不妊治療でした。二人は体外受精に同意し、将来のために受精卵を凍結保存しましたが、翌年の2014年には二人の関係が悪化し、別居生活へと至ります。事態が急変したのは2015年のことです。元妻は元夫の承諾を得ることなく、移植同意書に彼の署名を無断で記入した上で、保存されていた受精卵を自身の体内に移植しました。
元妻は妊娠の事実を元夫に伝え、2016年に無事長女を出産しています。その後、二人は協議離婚を行い、親権者は元妻と定められましたが、男性側は「自身の同意がない移植による子供との間に法的つながりはない」として提訴に踏み切ったのです。しかし裁判所は、民法が定める「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」という原則を極めて重視する姿勢を貫きました。
民法の「嫡出推定」という壁とSNSの反応
聞き慣れない言葉かもしれませんが、「嫡出推定」とは、結婚している間に妻が妊娠した子供は夫の子であるとみなす法律上のルールのことです。今回の判決では、たとえ別居中であり、かつ夫の真実の同意が欠けていたとしても、婚姻関係が継続している間に妊娠した以上、この推定が及ぶと判断されました。現在の法律の枠組みでは、生物学的な真実よりも、身分関係の法的安定性が優先された形と言えるでしょう。
このニュースに対し、SNS上では激しい議論が巻き起こっています。「男性の自己決定権が無視されている」「勝手に署名して出産したのに父親にされるのは酷だ」といった男性への同情の声が多く見られる一方で、「生まれてきた子供に罪はなく、法的保護が必要なのは当然だ」という意見も根強く、世論は真っ二つに割れている状況です。医療現場での同意確認の甘さを指摘する厳しい投稿も目立ちます。
編集者としての私見ですが、今回の判決は「子供の福祉」を最優先に守ろうとする司法の苦渋の決断だと感じます。しかし、個人の意思に反して親としての責任を負わせることは、あまりに過酷な側面を孕んでいるのではないでしょうか。生殖技術が進化し続ける一方で、明治時代に制定された民法の規定が追いついていない現実は否めません。時代に即した新たな法整備が、今まさに急務となっています。
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