【2019年最新】民法改正で「しつけ」が変わる?懲戒権の削除と無戸籍問題を解決する嫡出推定の見直し議論がスタート

2019年07月30日、日本の法制度が大きな転換期を迎えようとしています。法制審議会の部会において、民法が定める「懲戒権」と「嫡出推定」という、私たちの家族の在り方に深く関わる2つの規定を見直すための初会合が開催されました。これまで当たり前とされてきた法律の壁が、現代の社会問題に合わせてついに動き出そうとしています。

今回の議論で最も注目されているのが、民法822条に規定されている「懲戒権」の扱いです。これは親が子供を教育する上で、必要な範囲で懲戒を加えることができるという権利を指します。しかし、この言葉が「しつけ」という名目で行われる凄惨な児童虐待の免罪符になってしまっているのではないかという、厳しい指摘が相次いでいました。

SNS上でもこの動きに対する関心は非常に高く、「しつけと虐待の境界線を明確にするべきだ」という声や、「法改正によって救われる子供が増えてほしい」といった期待が渦巻いています。一方で、教育現場や家庭での指導が萎縮してしまうのではないかと危惧する意見も見られ、国民全体を巻き込んだ大きな議論へと発展していくことが予想されるでしょう。

専門的な用語を解説しますと、この「懲戒権」とは本来、親が未成年の子供を保護し育てるために認められた権限の一部です。ですが、現代では身体的な苦痛を与える体罰を否定する考え方がグローバルな基準となっています。そのため、今回の部会ではこの権利自体を削除するのか、あるいは誤解を招かない表現へ変更するのかが慎重に検討されます。

私個人の見解としては、子供の権利を最優先に考えるこの見直しを強く支持します。法律に「懲戒」という強い言葉が残っていること自体が、今の時代にはそぐわないのではないでしょうか。体罰によらない子育てが社会の常識として定着するためには、まずその根拠となる法律をアップデートすることが、大人たちの責務であると痛感しています。

スポンサーリンク

無戸籍者を生む「嫡出推定」の例外規定と親子の絆のゆくえ

もう一つの重要な議題が「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」の規定です。これは、婚姻中に妊娠した子供は夫の子であると法律が自動的に見なす仕組みを指します。離婚後であっても、300日以内に生まれた子供は前夫の子として扱われるため、DV被害などで離婚した女性が子供を前夫の戸籍に入れたくないと考え、出生届を出さないケースが後を絶ちません。

このようにして生まれてしまう「無戸籍者」の問題は、教育や医療といった行政サービスを受ける上で深刻な障害となってきました。ネット上では「親の事情で子供が不利益を被るのは不条理だ」「一刻も早く法律の不備を解消してほしい」という切実な声が数多く上がっており、例外規定の創設は人権を守るための急務といえるでしょう。

2019年07月30日に始まったこの議論は、単なる文言の修正に留まらず、日本の家族観そのものを問い直す契機になるはずです。虐待のない社会、そして全ての子供が平等に権利を享受できる社会の実現に向け、法制審議会がどのような答えを導き出すのか、私たちはその過程をしっかりと見守り続けていかなければなりません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました