2019年11月14日、名古屋地方裁判所において、愛知県内を騒然とさせた事件に一つの司法判断が下されました。対象となったのは、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の運営を妨げたとして威力業務妨害罪に問われていた、稲沢市在住の堀田修司被告です。板津正道裁判長は、同被告に対して懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
この事件は、特定の展示内容に反発した被告が、運営事務局に対して脅迫的な文言を送りつけたというものです。裁判所は、一連の行為が現場で働く職員の方々に深刻な精神的苦痛と強い恐怖を植え付けたと厳しく指摘しました。威力業務妨害罪とは、力や勢いを利用して他人の業務をスムーズに進められないようにする犯罪を指しますが、今回はまさにその典型と言えるでしょう。
SNS上では、この判決を受けて「表現の自由に対する暴力は許されない」といった正義感を募らせる声が多く見受けられます。一方で、議論を呼ぶ作品展示への反発そのものは理解できるものの、手段が過激すぎたという冷静な意見も目立っているようです。ネット上では炎上に近い勢いで議論が交わされており、現代における抗議のあり方が改めて問われる形となりました。
私自身の考えとしては、たとえ芸術の内容に異を唱える権利があるとしても、暴力や脅迫によって口を封じようとする行為は断じて容認できません。多様な価値観がぶつかり合う場こそが芸術祭の醍醐味であり、そこには建設的な対話が必要不可欠ではないでしょうか。今回の判決が、感情に任せた攻撃的な振る舞いに警鐘を鳴らし、健全な議論の場を取り戻す契機となることを切に願っています。
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