織田信成氏の提訴で注目!職場のモラハラ相談が10年で2.6倍に急増する背景と法的リスク

フィギュアスケーターの織田信成氏が2019年11月18日、関西大学アイススケート部の監督辞任に追い込まれたとして、コーチを相手取り大阪地裁へ提訴しました。訴状によれば、練習方法の改善を提案したことをきっかけに無視や陰口といったハラスメントが始まったとされており、織田氏は多大な精神的苦痛を訴えています。

SNS上では「五輪選手ですら標的になるのか」と驚きの声が上がる一方で、「無視は立派な攻撃」「指導という名のいじめを許してはいけない」といった共感の輪が急速に広がっています。著名人の勇気ある告発は、多くの人々が潜在的に抱えていた職場環境への不信感に火をつけた形となりました。

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過去10年で相談件数は2.6倍!「モラハラ」という言葉の重み

モラルハラスメント、通称「モラハラ」とは、言葉や態度によって相手の尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める精神的な暴力を指す専門用語です。厚生労働省の統計を紐解くと、職場での「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は、この10年間で約2.6倍にも膨れ上がっており、現代社会において無視できない深刻な労働問題となっています。

かつては「厳しい指導」や「職場のコミュニケーション不足」として片付けられてきた問題も、今や法的責任を問われるリスクを孕んでいます。2004年には、さいたま地裁が准看護師の自殺について「悪ふざけの範疇を超えた職場いじめ」と認定し、加害者の先輩職員に約1000万円の賠償を命じるという画期的な判決も下されました。

何が違法性を分けるのか?専門家が語る判断の基準

モラハラ訴訟において、裁判所による統一的な判断基準はまだ確立されていませんが、労働法に精通する田村裕一郎弁護士は、いくつかの重要な指標を挙げています。まずは当事者間の年齢や立場による「力関係」であり、次にその行為がどれほど「悪質で反復的」であるかが、違法性を判断する基礎的な事情になると考えられます。

さらに、最終的には「平均的な人がどう感じるか」という客観的な視点が基準となるでしょう。編集者としての私の考えでは、日本の職場は「和」を尊ぶあまり、こうした陰湿な攻撃が表面化しにくい土壌があると感じます。個人の尊厳を蔑ろにする文化を根絶するためには、法的な枠組みの整備とともに、組織全体の意識改革が不可欠です。

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