海外への資産隠しに対して、税務当局がかつてないほど厳しい姿勢を見せています。2019年07月29日、大阪国税局が京都市山科区で家具の輸入販売仲介を手がける企業の代表取締役を、所得税法違反および国外送金等調書法違反の疑いで京都地検へ刑事告発したことが明らかになりました。
今回告発されたのは、中村英樹代表取締役(49歳)です。同氏は約8300万円もの所得税を免れただけでなく、海外口座に保有していた約7300万円の預金を隠していたとされています。SNS上では「ついに未提出での告発が出たか」「海外ならバレないという時代は終わった」と、当局の執念に驚く声が広がっています。
ここで注目すべきは、「国外財産調書制度」という専門的なルールです。これは、その年の12月31日時点で、合計5000万円を超える海外資産を持つ居住者に提出を義務付ける報告書のこと。海外資産を透明化し、適正な課税を行うための制度ですが、今回のケースはこの提出義務を無視したことによる、全国で初めての告発事例となりました。
個人の見解としては、今回の初告発は「見せしめ」ではなく、公平な税制を守るための重大な転換点だと感じます。これまでは制度の周知期間という意味合いもありましたが、今後は「知らなかった」では済まされない段階に突入したと言えるでしょう。資産運用のグローバル化が進む今こそ、納税者のモラルが強く問われています。
今回の事件は、脱税という行為に加え、報告義務そのものを怠ったことが刑事罰の対象になることを世に知らしめました。預金以外にも不動産や証券など、海外に資産を持つ方々にとっては、決して他人事ではありません。2019年07月30日現在の状況を鑑みると、国税当局の監視の目は、今後さらに世界中の隅々まで行き届くことになりそうです。
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