🔥【速報】法人向け節税保険に**「効果なし」!保険協会が販売再開に向けた新指針**を策定へ【2019年6月最新情報】

日本中の経営者が注目していた**「節税保険」を巡る動向に、大きな動きがありました。生命保険協会は2019年6月12日、法人税の節税**効果を謳って各生命保険会社が販売してきたこの保険商品について、「節税効果はない」と明記して販売するよう、会員各社に新たな指針を策定し、求める方針を固めたようです。

この節税保険とは、法人が支払う保険料を損金(経費)として計上できるため、法人税の課税所得を圧縮し、実質的な税金負担を軽減できると販売されていた商品です。特に、保険期間の途中で解約した場合に支払われる解約返戻金が、払い込んだ保険料総額の90%以上など高水準になるよう設計されているのが特徴でした。利益の平準化や、将来的な退職金の準備などの目的で、中小企業を中心に広く利用されてきた背景があります。

しかし、高水準の解約返戻金を背景とした実質的な節税スキームに対し、国税庁がメスを入れたのがことの始まりです。2019年に入り、国税庁は高額な解約返戻金のある法人向け定期保険などに関する課税ルールの見直しを進めており、これを受けて各生保会社はすでに当該商品の販売を自粛していました。

今回の生命保険協会による指針策定は、この販売自粛状態が続く中、改めて保険商品の適正な販売を促し、販売を再開するための道筋を示す狙いがあるのでしょう。新たな指針では、節税効果の大きさを顧客に示す目安として利用されてきた「参考返戻率」を、商品に記載しないよう各社に要請する見込みです。

この報道を受けて、SNS上では「やはり節税は難しくなるのか」「法人の税金対策はどうすれば良い?」といった、経営者や税理士からの戸惑いや疑問の声が数多く見受けられます。一方で、「保険は本来、保障がメインであるべきだ」「節税を全面に出した販売手法は健全ではない」と、生保協会の対応を評価する意見も少なくない状況です。

私見を述べさせていただきますと、保険商品がその保障という本来の役割を超えて、税法の隙間を突くような節税「道具」として過度に強調されてしまう状況は、やはり健全とは言えません。生命保険は、万が一の際のリスクに備える金融商品であり、その解約返戻金や満期保険金に税制上の優遇措置があるのは、あくまで保険の機能を補完するためであるべきでしょう。

今回の指針策定は、生命保険業界全体が税務上のメリットよりも、顧客のリスク対策や長期的な資産形成という保険本来の価値に立ち返る、大きな一歩となるのではないでしょうか。新しい指針のもとで、各生保会社がどのような商品を設計し、販売していくのか、今後の動向から目が離せません。

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