スマホ時代の新常識!スクショや生配信の「著作物写り込み」がついに合法化へ?文化庁が法改正で示す安心のルール作り

2019年11月02日、文化庁は私たちのデジタルライフを大きく変える画期的な方針を固めました。スマートフォンでのスクリーンショット(画面保存)や、SNSを通じたインターネット生放送中に、他人の著作物が偶然背景に写り込んでしまうケースについて、これらを「違法ではない」と著作権法に明記する準備を進めています。この改正案は、2019年の通常国会への提出を目指しており、現代のライフスタイルに合わせたルール作りが期待されています。

本来、他人の著作物を権利者の許可なく利用することは法律で禁じられているのが原則です。しかし、今の時代に街中で自撮りを楽しんだり、部屋でライブ配信を行ったりする際、背景にポスターやテレビ画面が微細に入り込むのを完全に防ぐのは至難の業でしょう。これまでも一定の条件を満たせばお咎めなしとされてきましたが、今回の改正によって、より明確な法的根拠が与えられることになります。

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「写り込み」容認の背景と専門家が提言する法的メリット

ここで専門用語である「写り込み(付随対象著作物の利用)」について解説しましょう。これは、写真撮影や録音・録画を行う際、本来の目的とする被写体とは別に、切り離すことが困難な状態で他の著作物が混じり合ってしまう現象を指します。文化庁によれば、これまで偶然の写り込みで摘発された例はないとのことですが、明文化されていない不安がユーザーの創作意欲を削いでいた側面は否定できません。

2019年10月30日には、文化審議会の専門委員会が中間報告をまとめ、適法とする範囲をさらに拡大すべきだと提言しました。この動きに対しSNS上では、「これで安心して配信ができる」「やっと時代が追いついた」といった歓迎の声が相次いでいます。一方で、どこまでが「偶然」と言えるのかという境界線を心配する声も見られ、ネットユーザーの間で高い関心を集めていることが伺えます。

編集者としての私見ですが、今回の法改正は表現の自由を守るための「善き一歩」だと感じています。テクノロジーが進化し、誰もが発信者になれる現代において、あまりに厳格すぎる縛りは文化の衰退を招きかねません。もちろんクリエイターの権利保護は最優先事項ですが、日常の何気ない切り取りまでを違法とするのは現実的ではないでしょう。

文化庁は、この中間報告に対する一般からのパブリックコメント(意見公募)を2019年11月末まで受け付けています。寄せられた国民の声は、実際の改正案の内容に反映される見通しです。私たちの日常に直結する法律だからこそ、単なる規制緩和と捉えるのではなく、著作権に対する正しい理解を深める絶好の機会にしたいものですね。

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