【2020年民法改正】賃貸・融資の「保証人」ルールが激変!知っておきたい極度額の設定と公証人手続きのポイント

2020年4月の民法改正を控え、私たちの暮らしやビジネスに直結する「個人保証」のルールが劇的に変わろうとしています。2019年11月04日現在、不動産業界や金融機関では、これまでの慣習が通用しなくなることへの危機感と対応に追われる日々が続いています。特に注目すべきは、アパートを借りる際や事業資金を融資してもらう際の保証人の扱いです。

これまで賃貸物件を借りる際は、親族などが「連帯保証人」になることが一般的でした。これは「根保証(ねほしょう)」と呼ばれ、将来発生するかもしれない家賃滞納などの債務をまとめて引き受ける仕組みです。しかし、この仕組みは保証人が負うべき金額の範囲が曖昧で、思わぬ多額の請求に苦しむケースが少なくありませんでした。

SNS上では「保証人になったばかりに人生が狂ったという話を聞くので、ルールが明確になるのは大歓迎」「これからは気軽に保証人を頼めなくなるのでは」といった不安と期待が入り混じった声が上がっています。改正法では、契約時に保証人が負担する上限額である「極度額」をあらかじめ定めなければならず、この記載がない契約は無効となります。

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賃貸契約における「極度額」の衝撃と孤独死リスクの行方

不動産業界では、この「極度額」を家賃の1年から2年分程度に設定する動きが有力視されています。金額が明文化されることで、保証人はリスクを予測しやすくなりますが、一方で大家さん側のリスク管理は複雑になるでしょう。特に懸念されているのが、店借人が不幸にも「孤独死」してしまった際の対応です。

改正法に基づくと、借り主が亡くなった時点で保証人の債務が確定するため、死亡後に発生した家賃や原状回復費用を保証人が支払う義務はなくなる可能性が浮上しています。この点について、高須順一弁護士は費用負担を巡る裁判が増加する可能性を示唆しており、大家さんの不安を解消するために「家賃債務保証会社」の利用が一段と加速しそうです。

私個人の見解としては、この改正は「情」に頼ってきた日本の保証人文化を「システム」へと移行させる大きな転換点だと感じます。親が子の保証人になるという美しい習慣も、法的なリスクが可視化されることで、より慎重な判断が求められる時代になるでしょう。大家さんも保証会社というプロのサービスを標準として受け入れるべき局面に来ています。

事業融資のハードルが上がる?経営者以外の保証には「公証人」が必須に

さらに大きな変化が訪れるのが、企業の事業資金に関する保証です。2020年4月以降、経営者以外の個人が保証人になる場合には、公証役場へ足を運び、公証人と面談して「保証意思宣明公正証書」を作成しなければなりません。これは、保証のリスクを十分に理解しているかを第三者が厳格に確認するための手続きです。

契約直前の1カ月以内にこの手続きを行わない保証契約は、原則として無効となります。児島幸良弁護士が指摘するように、金融機関側は事前のお膳立てに多大な労力を割くことになるでしょう。日本公証人連合会も2019年11月中に書式を公表する予定で準備を進めていますが、現場の混乱は避けられそうにありません。

地方銀行の担当者からは、人手不足の中でこれほど厳格な対応ができるのかという悲痛な声も漏れています。しかし、事業の実態を知らない親族が多額の借金を背負わされる「悲劇」を食い止めるためには、この高いハードルは必要不可欠なコストだと言えるでしょう。今後は「安易に印鑑をつかない」という意識が社会全体に浸透することが期待されます。

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