中東のシリコンバレーとして世界中から熱い視線が注がれるイスラエルにおいて、現地でのビジネス展開を志す日本企業が急増しています。しかし、新たな市場に挑戦する際に避けては通れないのが、複雑な法的手続きの壁でしょう。2019年10月4日現在、TMI総合法律事務所の田中真人弁護士は、現地での活動が「労働」に該当するか否かを正しく判断することの重要性を説いています。
多くのビジネスパーソンが混同しがちなポイントですが、日本人がイスラエルへ渡航する場合、業務を伴わない純粋な訪問であれば、90日以内はビザなしでの滞在が許可されています。一方で、現地で対価を得るような仕事や本格的な事業活動に従事するならば、たとえ短期間であっても就労ビザ(査証)の取得が義務付けられるのです。この線引きを誤ると、将来的なビジネスに支障をきたす恐れがあるため注意が必要でしょう。
最長63カ月の滞在も可能!就労ビザの仕組みと更新ルール
イスラエルの就労ビザは、一般的に12カ月の有効期間で発行される仕組みとなっています。現地の当局による裁量が大きく関わるものの、基本的には12カ月ごとの延長が認められるケースが多いようです。このように段階的な更新を経て、トータルの滞在期間は最長で約5年間、日数にして63カ月まで延ばすことができます。これだけの期間があれば、現地でのプロジェクトを軌道に乗せるには十分な時間といえるはずです。
もし63カ月を超えてさらに活動を継続したいと考える場合には、改めて就労ビザの更新手続きを履践しなければなりません。SNS上では「イスラエルのビザ手続きは厳格だ」という声も散見されますが、専門家の指導のもとで適切に対処すれば、決して恐れる必要はないでしょう。私は、現地の法規制を逆手に取ってコンプライアンスを徹底することこそが、信頼される日本企業として根付くための第一歩だと考えています。
ビザの取得は単なる事務作業ではなく、その国での活動を公的に認められるための「通行証」のような存在です。2019年10月4日の執筆時点において、イスラエルとの経済交流はかつてない盛り上がりを見せています。法務面での不安をあらかじめ解消しておくことで、現地のスタートアップとの連携や技術革新に全力を注げる環境が整うでしょう。
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