【福岡高裁・逆転有罪判決】性犯罪の無罪判決に一石!フラワーデモのきっかけとなった準強姦罪裁判の行方とSNSの反響

2020年2月5日、日本の司法の在り方に一石を投じる注目すべき判決が福岡高等裁判所で下されました。飲酒によって意識が不鮮明になっていた女性に性的暴行を加えたとして、準強姦罪(現在は法改正により強制性交等罪などを経て不同意性交等罪に統合)の罪に問われていた椎屋安彦被告(44歳)の控訴審です。今回の裁判で鬼沢友直裁判長は、一審の無罪判決を覆し、求刑通りとなる懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

ここで注目される「準強姦罪」とは、被害者がお酒や薬物の影響、あるいは心身の障害などによって抵抗することが難しい状態(抗拒不能)に乗じて、性的な行為を行う犯罪を指します。一審の福岡地方裁判所久留米支部では被告に無罪が言い渡されていましたが、今回の高裁ではその判断が180度覆る形となりました。

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高裁が下した「逆転有罪」の決定的な理由とは

2019年3月に一審の無罪判決が出て以降、全国の裁判所では性暴力事件に対する無罪判決が相次いでいました。この事態に危機感を覚えた被害者や支援者らが声を上げ、刑法見直しを訴える「フラワーデモ」などの抗議運動が全国へ広がる大きなきっかけとなったのが、まさに本事件です。

今回の控訴審で鬼沢裁判長は、女性に意識があり同意が存在したとする被告側の供述について、「内容があいまいで具体性に欠け、信用性が低い」と厳しく指摘しました。さらに、当時の目撃者の証言などを精査した上で、女性が飲酒による泥酔状態のために眠り込んでおり、自ら抵抗することが困難な状況にあったと認定したのです。

判決では、被告が女性の意識もうろうとした様子を直接見て、抵抗できない状態であることを明らかに認識していたと結論付けました。SNS上ではこの判決に対し、「ようやく司法が被害者の痛みに寄り添ってくれた」「当たり前の結果だが、本当に良かった」といった安堵の声や、これまでの無罪判決に対する司法への疑問が改めて噴出しています。

編集部の視点:司法の常識と社会通念のギャップを埋める一歩に

今回の逆転有罪判決は、これまでの硬直化した司法判断に対して明確なノーを突き付けた、極めて意義深いものだと私は考えます。お酒に酔って抵抗できない状態の女性に対する暴行が「同意があったかもしれない」として無罪になるような社会は、決して許されてはなりません。

SNSでの大きな反響やフラワーデモの広がりが示すように、現代の社会通念と裁判所のこれまでの判断の間には、看過できない大きなギャップが存在していました。今回の福岡高裁の判決は、目撃者の証言など客観的な事実を冷静に評価し、被害者の尊厳を守るために極めてまっとうな判断を下したと言えるでしょう。

この判決を契機として、性犯罪に関する刑法のさらなる見直しや、被害者が二重に傷つかないための法整備が急速に進むことを強く望みます。理不尽な性暴力のない、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、私たちメディアもこの問題を注視し続けなければなりません。

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