2020年02月17日から、いよいよ注目の確定申告がスタートします。例年は02月16日から03月15日までですが、2020年は暦の関係で02月17日から03月16日までが申請期間となる予定です。「自分には関係ない」と思いがちな会社員の方々にとっても、実は大きなお金が戻ってくる絶好のチャンスかもしれません。SNS上でも「医療費がたくさんかかったから、今年は絶対に申請しなきゃ!」「難しそうだけど、還付金のために挑戦してみる」といった意気込みの声が多数寄せられており、関心の高さがうかがえます。
そもそも確定申告とは、1年間の個人の稼ぎ(所得)を正しく計算して、国に納めるべき「所得税」を確定させる手続きのことです。本来、税金は自分自身で計算して納めるのが基本のルールとなっています。しかし、日本中の全ての人が一斉に税務署へ押し寄せてしまうと、窓口は大混乱に陥るでしょう。そこで導入されたのが、企業が従業員の給与からあらかじめ税金を差し引いて代わりに国へ納める「源泉徴収」という便利なシステムです。これにより、多くの会社員は面倒な手続きをせずに過ごせています。
会社員の多くが税金を払いすぎている驚きの理由
源泉徴収は非常に効率的な仕組みですが、実はここで天引きされているのは、あくまで「仮の税金額」に過ぎません。一人ひとりが加入している生命保険の保険料や、個人の事情で支払った医療費、住宅ローンの有無などは反映されていないのです。そのため、専門家によれば「多くの会社員が、普段の給与から税金を本来よりも多く払いすぎている状態」にあります。この払いすぎたお金を、年末の段階で会社が再計算して本人に払い戻してくれる仕組みこそが、皆さんもよくご存じの「年末調整」と呼ばれる制度です。
しかし、年末調整だけでは対応できず、会社員であっても自ら確定申告に動かなければならないケースが存在します。その代表例が、年間の医療費が一定額を超えた場合に利用できる「医療費控除」や、マイホームを購入した1年目に適用される「住宅ローン控除」です。これらは、受給のための細かな条件を満たしているかどうかを税務署が厳密に確認する必要があるため、会社任せにすることはできません。ご自身でしっかりと書類を準備して、税務署に申請を行うことが義務付けられているのです。
見逃せない!申告が必要になる条件と還付金を早く受け取る秘訣
年間の医療費が10万円(あるいは総所得の5%)を超えた場合は、確定申告をすることで納めすぎた税金が手元に戻ってきます。また、会社の給与が2000万円を超える高額所得者や、副業による所得が年間20万円を突破している人も、年末調整の対象から外れるため確定申告が必須です。インターネット上では「副業の利益が出たから申告書の書き方を調べ中」「医療費の領収書を整理するのが大変だけど、還付金のために頑張る」といった声が見られ、みなさんそれぞれの事情に合わせて準備を進めているようです。
税金の計算は、10種類に分類された収入から、配偶者控除や医療費控除といった14種類の「所得控除」を引くことから始まります。さらに、税金そのものを直接減らすことができる強力な「税額控除」の代表格が住宅ローン控除です。なお、お金が戻るだけの還付申告であれば、すでに01月01日から受付が始まっています。通常は返金まで2カ月ほどかかりますが、パソコンなどで電子申告(e-Tax)を行えば3週間ほどに短縮されるため、少しでも早く受け取りたい方には電子申請が非常におすすめです。
編集部からの一言:確定申告は未来の家計を守る第一歩
確定申告と聞くと「手続きが複雑で難解」というマイナスなイメージを抱く方が非常に多いのではないでしょうか。しかし、税金の仕組みを正しく理解して自ら申告を行うことは、払いすぎた大切なお金を取り戻すための立派な権利です。また、確定申告によって決まった所得の金額は、翌年06月から徴収される住民税の算出根拠にもなります。つまり、ここでのアクションが翌年の手取り額にも直結するのです。面倒くさがらずに、まずは手元の領収書をチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。
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