新潟小2女児殺害事件の初公判に衝撃。小林被告が「殺意」を否認、司法の判断に世間の注目集まる

2018年05月に新潟市西区で発生し、日本中に深い悲しみと衝撃を与えた痛ましい事件の裁判が、ついに大きな局面を迎えました。下校途中だった小学2年生の女の子が連れ去られ、尊い命が奪われたこの事件について、2019年11月08日、新潟地裁で裁判員裁判の初公判が開かれたのです。

被告席に立った小林遼被告は、山崎威裁判長の前で驚くべき主張を展開しました。起訴された内容のうち、首を絞めた事実そのものは認めたものの、「静かにしてもらうためであり、殺すつもりはなかった」と述べ、法律上の「殺意」については真っ向から否定しています。

このニュースが流れると、SNS上では「到底受け入れられない主張だ」「亡くなったお子さんと遺族の気持ちを思うと涙が止まらない」といった厳しい意見や、あまりに身勝手な供述に対する強い憤りの声が数多く寄せられています。幼い子供を持つ親世代を中心に、安全なはずの通学路で起きた悪夢のような事件への関心は依然として高いままです。

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「殺意」の有無が争点に。弁護側が主張する傷害致死罪とは

今回の裁判において最大の焦点となるのは、被告に殺す意志があったのかどうかという点でしょう。検察側は殺人罪や強制わいせつ致死罪を適用すべきだと考えていますが、対する弁護側はわいせつ行為についても否定しており、より刑の軽い「傷害致死罪」の成立を主張しています。

ここで解説しておきたい専門用語として「傷害致死罪」があります。これは、相手にケガをさせるつもりで暴行を加え、その結果として死なせてしまった場合に適用される罪です。最初から命を奪うつもりで行動する「殺人罪」とは、法的な評価も罰則の重さも大きく異なります。

編集者としての私見を述べさせていただけるなら、加害者の主観的な言い分によって、奪われた命の重さが左右されるような議論には強い違和感を禁じ得ません。司法には、被告の言葉の表面をなぞるのではなく、行われた行為の凄惨さと結果の重大性を厳格に見極めてほしいと願うばかりです。

2019年11月09日現在、この裁判は始まったばかりであり、今後進められる証拠調べを通じてどのような真実が浮かび上がるのか、目が離せません。幼い子供たちが安心して歩ける社会を取り戻すためにも、正当な裁きが下されることを多くの国民が静かに見守っているでしょう。

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