2018年05月、新潟市西区で下校中の小学2年生だった女児が連れ去られ、命を奪われた痛ましい事件。日本中を震撼させたこの事件の初公判が、2019年11月08日に新潟地方裁判所にて行われました。裁判員裁判という、一般市民が審理に加わる形式で始まったこの法廷で、小林遼被告は驚くべき言葉を口にしています。
小林被告は「首を絞めた事実に間違いはない」と認めながらも、「静かにさせるためであり、殺意はなかった」と述べ、起訴内容の一部を否認しました。殺意とは、相手を死なせようとする明確な意思を指す法律用語ですが、被告はあくまで「死なせるつもりはなかった」と主張し、罰の軽い傷害致死罪の適用を求めているのです。
これに対し検察側は、被告の行動が極めて計画的であったことを鋭く指摘しました。事件当日、小林被告はスマートフォンの位置情報が記録されないよう設定を変更し、さらに目撃された際の変装用としてズボンを2枚重ねて履いていました。これらは偶発的なトラブルではなく、獲物を狙う狩人のような冷酷な準備を感じさせます。
さらに検察側は、被告がわずか7歳の少女の首を5分以上も絞め続けていた事実を挙げました。近所に住む女児を解放すれば、後に特定されることを恐れて命を奪ったというのが検察の見立てです。わいせつ目的の動機についても「身勝手で冷酷非情」と厳しく断じ、被告の残虐性を浮き彫りにしました。
SNS上では、この被告の主張に対して「5分も絞めて殺意がないなんて通じない」「あまりにも自分勝手な言い訳で吐き気がする」といった怒りの投稿が相次いでいます。罪のない子供の未来を奪っておきながら、法廷で自己保身に走るような姿勢は、多くの人々の心に深い悲しみと憤りを残しているようです。
編集者として一言申し上げれば、計画的な隠蔽工作を行いながら「殺意はない」とする主張には、強い違和感を禁じ得ません。幼い命が犠牲になった重さを、被告はどう受け止めているのでしょうか。裁判は今後、2019年11月22日の論告求刑を経て、2019年12月04日に判決が言い渡される予定です。
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