離婚調停中の妊娠でも大丈夫?別居中のパートナー以外の子を「法的な我が子」にするための家裁手続きと民法解説

長年連れ添った夫婦であっても、心の距離が離れ、別々の人生を歩み始めることは珍しくありません。例えば、夫が5年も前に家を出て別の女性と暮らし始め、お互いに連絡すら取らない状況が続いているケースを考えてみましょう。そんな中、新しく出会ったパートナーとの間に新しい命を授かったとしたら、喜びと同時に「戸籍の問題はどうなるのか」という大きな不安が押し寄せてくるはずです。

現在の日本の法律では、たとえ実態として夫婦関係が破綻していても、婚姻届が出されたままであれば、生まれてくる子供は「現夫の子」として扱われるという強力なルールが存在します。これを専門用語で「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」と呼びます。これは子供の法的な身分を早期に安定させるための仕組みですが、今回のような複雑な事情を抱える家族にとっては、非常に高いハードルとなって立ちはだかるのです。

SNS上では、この制度に対して「今の時代に合っていない」「血縁関係がはっきりしているのに、なぜ手続きがこんなに面倒なのか」といった切実な声が多く上がっています。特に、離婚後300日以内に生まれた子供も元夫の子とされてしまう「300日問題」は、多くの女性を悩ませる深刻なテーマです。もし今すぐ離婚が成立したとしても、この規定がある限り、生まれてくる赤ちゃんの父親は自動的に「別居中の夫」になってしまいます。

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血縁上の父親を法的に確定させる3つの具体的なステップ

それでは、現在交際中の男性(Aさん)が法的な父親として認められるには、どのような手段があるのでしょうか。まず1つ目は、夫から「この子は自分の子ではない」と認めてもらう「嫡出否認(ちゃくしゅつひにん)調停」という手続きです。これは家庭裁判所での合意とDNA鑑定を経て行われますが、夫が子供の誕生を知ってから1年以内に申し立てなければならないという、2019年12月13日現在の法律における厳しい時間制限があります。

2つ目の方法は、子供側から夫に対して「親子関係が存在しないこと」を確認する調停を申し立てるパターンです。そして3つ目が、子供から実の父親であるAさんに対して「認知」を求める調停を行う方法となります。これらは夫婦の別居が長期化しており、夫の子を妊娠する可能性が客観的に見て否定される場合に有効です。科学的な鑑定結果だけでなく、家族の実態が重視されるため、専門家の知見を借りながら慎重に進める必要があります。

私個人の考えとしては、子供の幸福を第一に考えるのであれば、血縁と戸籍が一致しない不条理は早急に解消されるべきだと強く感じます。現状の制度は明治時代に作られた枠組みがベースとなっており、現代の多様な家族の形に追いついていないのが実情です。法務省の法制審議会でも改正の議論が進んでいますが、一刻も早く、当事者たちが前向きに新しい生活をスタートできるような柔軟な法整備が望まれるでしょう。

最後に、少しだけ希望の持てる例外措置もご紹介します。もし離婚が成立した後に妊娠したことが、医師の発行する証明書によって客観的に証明できるのであれば、家庭裁判所を通さずに「実父の子」として出生届を受理してもらえる仕組みも存在します。大切なのは、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家へ相談することです。2019年12月13日時点においても、適切な手続きを踏めば、新しい家族の絆を法的に守る道は必ず開かれています。

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