世界中から注目が集まる東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、日本の受動喫煙対策が大きな転換期を迎えています。国が定める健康増進法の改正にともない、2020年4月1日からは多くの人が集まる施設や飲食店が、原則として屋内禁煙になるのです。これには違反した場合の罰則も設けられており、これまでの日本の喫煙文化を大きく覆す内容として、SNSでも「いよいよタバコが吸えなくなる」「愛煙家には寂しい時代」といった声が数多く飛び交っています。
今回の規制強化において、国が定めたルールにはいくつかの例外が存在します。たとえば、専用の「喫煙専用室」や「加熱式たばこ喫煙室」を店内に設けることで、その空間でのみ喫煙を認めることが可能です。また、2020年4月1日の時点で既に営業している客席面積100平方メートル以下の小規模な店舗であれば、資本金5000万円以下の中小企業や個人経営に限り、看板などで「喫煙可」と明確に表示すれば、店内でタバコを吸いながら飲食を提供し続けることができます。
しかし、この例外規定を選ぶ場合には非常に厳しい代償が伴うことを覚悟しなければなりません。なぜなら、客席へのタバコの煙の流入を防ぐために、客や従業員の「20歳未満の立ち入り」が例外なく完全に禁止されるからです。ランチタイムだけ禁煙にするといった時間帯による対応は認められないため、家族連れや学生といった客層を失うだけでなく、若いアルバイトを雇うことも不可能になります。この厳しい現実に、ネット上では経営面の打撃を心配する声も上がっています。
さらに注意しなければならないのは、2020年4月1日以降に新しくオープンする飲食店には、どれほど規模が小さくてもこの例外ルールが一切適用されないという点です。これから起業する方にとっては、最初から禁煙を前提とした店舗設計が求められるでしょう。
従業員を守るための東京都独自の厳しい縛り
そして、東京都内で飲食店を営むすべての人にとって最大の壁となるのが、都が独自に2018年6月に成立させた「東京都受動喫煙防止条例」の存在です。国の法律よりもはるかに厳しい基準が設けられており、都内の飲食店の実に約84%が全面禁煙を余儀なくされる見込みとなっています。この条例がここまで厳しいのは、受動喫煙という健康被害から「他人の煙を拒否できない弱い立場にある従業員」を守るという強い目的があるためです。
この東京都の条例により、たとえ客席面積が狭い店であっても、アルバイトやパートを1人でも雇っていればその時点で店内は一発で「原則屋内禁煙」となります。東京都内で例外的に喫煙を続けられるのは、「従業員を誰も雇っておらず、客席面積が100平方メートル以下で、個人や中小企業が経営する店」という、極めて限定されたケースのみなのです。
すでに2019年9月からは、お店の入り口に喫煙環境を示す標識を掲示することが義務化されています。2020年4月1日の全面施行に向けて、店舗経営者は今すぐ自店の状況を把握し、対策を講じなければなりません。
私はこの厳しい規制について、短期的な飲食店への経済的影響は避けられないものの、中長期的には日本のクリーンな街づくりを推進する素晴らしい一歩になると考えています。タバコを吸わない人々や子どもたちが安心して食事を楽しめる環境は、観光都市としての東京の価値を高めるでしょう。経営者の皆様には、これをピンチではなく「クリーンで新しい顧客層を取り込むチャンス」と捉え、前向きに店舗改革へ挑戦していただきたいと強く願っています。
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