🙅‍♀️セクハラ根絶へ法改正! 強化された防止対策と今後の労働法上の課題を専門家が徹底解説

2019年6月24日付の記事によると、職場におけるセクシャルハラスメント、略してセクハラの根絶を目指し、日本の法制度が大きな転換期を迎えています。今国会で改正男女雇用機会均等法が可決・成立し、企業に義務付けられるセクハラ防止対策が一段と強化されました。これは、セクハラ行為そのものに対する社会の価値判断を法律に初めて明確に位置づけ、国としての明確な方針を示すものです。にもかかわらず、セクハラ被害が一向に減らないという厳しい現状を背景に、働く人々が安心して仕事に取り組める社会をどのように実現していくのか、その焦点と課題について、労働法の専門家である中央大学名誉教授の山田省三さんにお話を伺っています。

今回の法改正における特に注目すべき進歩として、山田名誉教授は、自社の労働者が他社の労働者に対してセクハラ行為に及んだ際、その他社からの社内調査などの協力要請に応じる努力義務が新設された点を挙げています。これはあくまで努力義務ではあるものの、セクハラ被害の救済範囲が自社に留まらず他社へも広がったという点で、画期的な一歩であると評価できるでしょう。具体的には、力関係の弱い中小企業の従業員が、取引先である大企業の社員からセクハラを受けたような、これまで被害を訴えにくい環境にあったケースにおいて、状況が変わる可能性を秘めているのです。

さらに、同じ国会では職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法も成立しており、世間のパワハラへの関心が高まっています。しかし、その陰に隠れてしまいがちですが、セクハラ対策が改めて強化されたという事実も、決して忘れてはならない重要な点であると、山田名誉教授は強調されています。

しかしながら、今後の課題も山積しています。現行の男女雇用機会均等法では、企業にセクハラ対策を義務付けているものの、行為そのものを禁止して罰するという規定は、現在の日本には存在しません。このため、実際にセクハラ被害に遭われた方が、加害者の法的責任を直接問えるような、さらなる法整備が必要であると、山田名誉教授は強く指摘されているのです。セクハラの本質は、職場における地位の利用にあり、様々な権限を持つ管理職が、自覚のないままセクハラを行ってしまうケースも少なくありません。

企業は研修などを通じて対策を講じていますが、セクハラの根絶には、一人ひとりの意識改革が最も重要だと、山田名誉教授は訴えかけます。セクハラ防止規定が1999年施行の改正均等法に導入されてからすでに20年が経過し、対策は少しずつ進んできましたが、残念ながらいまだ根絶には至っていません。法律や制度による被害の救済には限界があり、セクハラ行為の多くは、相手を思いやる気持ちの欠如から生じています。したがって、最終的にセクハラを根絶するためには、職場の人間関係において、相手の人格を深く尊重することが絶対に欠かせない要素となるでしょう。

今回の法改正は、SNSなどでも大きな反響を呼んでいます。「被害者が泣き寝入りしない仕組みができてほしい」「努力義務では不十分だ、もっと強制力を持たせるべき」といった、さらなる法的な実効性を求める意見や、「意識改革が何より大事」「相手への配慮を忘れないようにしたい」といった、個々人の倫理観に訴えかける声も多く見受けられました。これは、多くの人々がこの問題に対して高い関心を持ち、職場環境の改善を心から願っている証拠だと言えるでしょう。私見ですが、今回の法改正は一歩前進であることは間違いありません。しかし、真の根絶には、法制度の強化と並行して、企業文化や個人の意識という、より深層にある部分への継続的なアプローチが不可欠だと考えられます。

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