コープこうべが国を提訴!キャッシュレスポイント還元の「不認可」を巡る異例の法的論争へ

2019年10月28日、生活協同組合コープこうべが国に対して約2760万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしました。今回の提訴は、政府が推進する「キャッシュレス・ポイント還元事業」において、同組合が対象店舗として認められなかったことが発端となっています。消費者の関心が高い施策だけに、このニュースは大きな波紋を広げているようです。

当初、コープこうべには事務局から登録完了の通知が届いていました。しかし、制度開始の直前になって経済産業省から、突如として対象外であるとの通告がなされたのです。その理由は、同組合が「大企業と同視できるほどの事業規模を備えている」という判断によるものでした。現在、コープこうべは159もの店舗を運営しており、そのスケールが議論の焦点となっています。

ここで言う「キャッシュレス・ポイント還元事業」とは、消費税率の引き上げに伴い、中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を利用した際に最大5%が還元される国の支援策を指します。本来は増税による消費停滞を防ぎ、同時に電子決済を普及させることが目的ですが、誰が「中小企業」に該当するかの線引きが極めて難しい課題を浮き彫りにしたと言えるでしょう。

SNS上では、この事態に対して「同じ生協でも規模で差別されるのは納得がいかない」といった同情の声が上がる一方で、「これだけの店舗数があれば大手と変わらないのではないか」という冷静な意見も飛び交っています。利用者からは、普段使いの店舗で還元が受けられないことへの不満が漏れており、期待が大きかった分、落胆の色も隠せない様子がうかがえます。

個人的な見解としては、制度設計の不透明さが招いた不幸な衝突だと感じざるを得ません。直前での方針転換は、準備を進めてきた事業者や組合員に対して不誠実な印象を与えてしまいます。公平性を期すための基準は必要ですが、現場の混乱を最小限に抑える配慮も行政には求められたはずです。今後の法廷の場において、どのような判断が下されるのか注目が集まります。

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