【2020年最新】40年ぶりの民法改正で相続はどう変わる?高齢化社会を守る「配偶者居住権」や「特別寄与料」を徹底解説!

家族が亡くなった後に必ず直面する「相続」の手続きですが、実は今、大きな転換期を迎えているのをご存じでしょうか。私たちの生活に直結する民法が約40年ぶりに見直され、2019年から順次、新しい制度がスタートしています。今回の見直しは、深刻化する高齢化社会へ対応するために行われました。インターネット上でも「老後の生活を守るために知っておくべき」「他人事ではない」と、将来を見据える世代の間で非常に大きな話題となっています。

今回の法改正における最大の目的は、残された高齢の配偶者を守ることにあります。1989年の時点では、亡くなった方のうち80歳以上が占める割合は約4割でしたが、現在はなんと7割にまで達しているのが現状です。これに伴い、夫に先立たれた高齢の妻が住み慣れた家を追われたり、老後の資金が尽きてしまったりする深刻なトラブルが増加していました。こうした時代の変化と悲劇を防ぐために、法律自体を現代の形にアップデートしたのです。

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自筆の遺言書がパソコン作成可能に!保管制度もスタート

これまでは、自分で作成する「自筆証書遺言」はすべて手書きすることが義務付けられていました。しかし、高齢の方が膨大な財産目録をすべて手書きするのは、体力的にかなりの負担となります。そこで2019年1月6日からは、財産の目録部分に限ってパソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められるようになりました。さらに、2020年7月からは法務局で遺言書を預かってくれる保管制度も始まり、紛失や改ざんの恐れが激減します。

また、大切な人を亡くした直後の経済的な混乱を和らげる仕組みも整いました。2019年7月からは、遺産分割の話し合いが終わる前であっても、凍結された口座から1行につき150万円までなら引き出せるようになっています。これにより、葬儀費用の支払いや当面の生活費に困るといった事態を回避できるようになりました。SNSでも「葬儀費用がすぐに用意できなくて困った経験があるから、この変更は本当にありがたい」と共感の声が寄せられています。

義理の親を介護したお嫁さんを救う「特別寄与料」の新設

今回の改正で特に注目したいのが、2019年7月に誕生した「特別寄与料」という制度です。従来の法律では、長男の妻などは法律上の相続人ではないため、どれだけ義理の親を懸命に介護しても遺産を1円も受け取ることができませんでした。いわゆる「老々介護」や「ワンオペ介護」の末に報われないという悲劇が後を絶たなかったのです。しかし新制度により、介護への貢献度に応じた金銭を、他の相続人へ請求できるようになりました。

さらに、2020年4月からは「配偶者居住権」という強力な権利が新設されます。これは、夫が亡くなった後も、妻が住み慣れた自宅に原則として一生の間そのまま住み続けられる権利です。自宅の価値を「住む権利」と「所有する権利」に切り離すことで、子供から法定相続分の現金を要求された場合でも、自宅を売却することなく、住まいと生活費の両方を守りやすくなります。まさに、高齢の配偶者が安心して余生を送るための画期的な仕組みです。

編集部が考えるこれからの相続対策と賢い選択

今回の民法改正は、現代の家族の形に寄り添った素晴らしい一歩だと私は確信しています。特に、これまで光が当たりにくかった「献身的なお嫁さん」や「高齢の妻」の権利が守られるようになった点は、大いに評価されるべきでしょう。ただし、特別寄与料の請求には明確な介護の証明が必要になるなど、実際の運用にはハードルもあります。トラブルを未然に防ぐという意味では、やはり生前から家族間で話し合い、遺言書を準備しておくのが一番確実です。

さらに、結婚して20年以上の夫婦であれば、生前に自宅を贈与しておく方法も極めて有効な選択肢となります。2019年7月からは、長年連れ添った配偶者に贈与した自宅は、遺産分割の計算対象から除外されるルールも加わりました。配偶者居住権は他人に譲渡できませんが、生前贈与された家であれば売却も自由です。大切なパートナーが将来お金や住まいで困らないよう、新しい法律の知識を武器にして、今から家族で未来の備えを始めてみませんか。

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