2019年7月01日から、私たちの生活に密接に関わる民法の相続規定、いわゆる「相続法」が約40年ぶりに大きく刷新されました。今回の改正は、深刻化する遺産争いの防止や、残された配偶者の生活保護を主眼に置いています。しかし、良かれと思って導入された新制度も、税金の仕組みを正しく理解していないと思わぬ課税を招くリスクを孕んでいます。ネット上でも「知らなきゃ損をする」と話題になっている今回の変更点について、編集者の視点を交えて詳しく解説します。
まず注目すべきは、法定相続人に最低限保障される遺産の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」に関するルーツの変更です。これまでは、遺言の内容に納得がいかない相続人が権利を主張した場合、不動産などを共有状態にすることが一般的でした。しかし、土地の共有は将来的な売却や管理においてトラブルの火種になりやすく、解決までに数年を要する泥沼の裁判に発展することも珍しくありませんでした。そこで2019年7月からは、この遺留分の支払いが「金銭(現金)」に一本化されることになったのです。
この「現金精算」への一本化は一見するとスムーズな解決を促すように思えますが、ここに税務上の大きな罠が潜んでいます。もし現金の持ち合わせがなく、代わりに不動産を譲り渡す「代物弁済(だいぶつべんさい)」を選択した場合、税務当局からは「不動産を売却して得た利益で支払った」とみなされます。その結果、これまでの法制度では発生しなかった「譲渡所得税」が課される可能性があるのです。良心的な解決を目指したつもりが、余計な税金という代償を払うことになりかねません。
私自身の見解としては、こうした税務リスクを回避するためには、争いが生じてから対処するのではなく「争わせない遺言書」の作成が不可欠だと考えます。特に、不動産以外の流動資産を確保しておくなどの事前準備が、残された家族の負担を減らす鍵となるでしょう。SNSでも「結局、現金がないと相続は怖い」という声が散見されますが、まさにその通りです。相続争いはお金の問題だけでなく、家族の絆を壊す引き金にもなるため、制度の表面的な理解だけでは不十分だと言わざるを得ません。
2020年から始まる「配偶者居住権」と贈与税の意外な関係
続いて、2020年04月01日から新設される注目の制度が「配偶者居住権」です。これは、夫に先立たれた妻が、住み慣れた自宅に亡くなるまで無償で住み続けられる権利を指します。自宅の所有権を子供が相続し、妻は「住む権利」だけを持つことで、預貯金などの生活資金をより多く確保できる仕組みです。高齢社会において配偶者の生活を守る素晴らしい一歩と言えますが、この権利は「財産価値があるもの」として相続税の課税対象になる点に注意が必要です。
さらに見落としがちなのが、この権利を手放す際の扱いです。例えば、妻が老人ホームへの入居を決めて配偶者居住権を放棄したり、子供との合意で解除したりした場合、税務上は「妻から子供へ資産の贈与があった」とみなされるケースがあります。その結果、子供に対して高額な「贈与税」が課せられる恐れがあるのです。専門家の指摘によれば、住まなくなったとしても権利を持ち続けていれば、最終的に妻が亡くなった時点で権利は消滅し、子供に相続税はかかりません。安易な放棄は禁物です。
このように、2019年の法改正によって、これまでの「当たり前」が通用しない場面が増えています。新しい制度は便利である反面、税金という側面から見ると非常に複雑な計算が裏に隠れています。大切な資産を守り、円満な相続を実現するためには、自己判断で動く前に税理士などの専門家へアドバイスを求めるのが賢明な判断と言えるでしょう。これからの時代、相続は「法律」と「税務」の両輪で考えていくことが、家族を守るための新しいスタンダードになるはずです。
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