2020年4月施行の改正民法で自動車保険料がアップ?知っておきたい「法定利率」と「保証人ルール」の激変

私たちの日常生活に密接に関わるルールである「民法」が、2020年04月01日から大きく変わろうとしています。今回の改正は、約120年ぶりの抜本的な見直しということもあり、家計やビジネスの現場に多大な影響を及ぼすことが予想されています。

特に注目すべきは、お金の貸し借りや損害賠償の計算基準となる「法定利率」の引き下げです。現在の年5%から3%へと変更されることで、皮肉にも私たちの支払う「保険料」が上昇するという事態を招いています。

ネット上では「ただでさえ出費が多いのに保険料まで上がるのか」と嘆く声や、「今の時代に5%という利率設定が現実離れしていたから妥当だ」といった冷静な分析まで、多様な反響が寄せられているようです。

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なぜ利率が下がると保険料が高くなるのか?

ここで少し難しい「法定利率」という言葉を解説しましょう。これは、当事者間で利率を決めていない場合に適用される、いわば「法律が定めた標準的な利息の割合」のことです。

交通事故などの人身事故が発生した際、被害者が将来得られたはずの利益を計算しますが、一括で保険金を受け取る場合は「将来運用して得られるはずの利息分」をあらかじめ差し引いて支払われます。

この差し引く割合(法定利率)が5%から3%に下がるということは、将来の運用益を少なく見積もることを意味します。結果として、差し引かれる金額が減るため、支払われる保険金の総額は増える仕組みなのです。

こうした背景を受け、東京海上日動火災保険をはじめとする損保大手4社は、2020年01月から自動車保険料を平均で約3%引き上げる方針を固めています。万が一の備えが手厚くなる反面、固定費の増大は避けられそうにありません。

保証人手続きの厳格化が中小企業に与える波紋

改正の影響は保険だけにとどまりません。事業資金を借りる際の「個人保証」のルールも大幅に厳格化されます。これまでは書面一つで済んでいた手続きが、これからはより重い責任を伴うものへと変化します。

経営者以外の個人が保証人になる場合、原則として公証役場へ足を運び、公証人と面談した上で「保証意思宣明公正証書」を作成しなければなりません。これは、安易な保証人による破産を防ぐための大切なステップです。

しかし、この手続きには融資実行の1ヶ月以内という厳しい期限があります。専門家からは、高齢の親族が保証人になる際の負担や、公証役場が遠方にある地域での利便性を懸念する声も上がっています。

私個人の見解としては、弱者保護の観点から今回の改正は非常に意義深いものだと考えます。しかし、手続きの煩雑さが融資のスピードを削がないよう、金融機関側の丁寧なサポート体制の構築が急務と言えるでしょう。

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