「支援届かぬ」課題克服へ。東京都、2019年5月27日に「犯罪被害者支援条例」制定に向けた初会合を開催。

2019年5月27日、東京都は、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族を支えるための新たな「条例」制定に向け、大きな一歩を踏み出しました。この日、大学教授などの有識者らによる第1回目の検討会が開かれたのです。「条例」とは、東京都が独自に定める法律のことで、より実情に即した支援の根拠となります。この動きに対し、SNS上では「東京都がやっと本腰を入れた」「支援制度があっても知らなければ意味がない。被害者に寄り添う仕組みを」といった、実効性のある制度設計を望む声が上がっています。

この日の初会合では、まず国内の犯罪被害の現状や、他の自治体ですでに実施されている支援策などが共有されました。座長に就任した中央大学の椎橋隆幸名誉教授は、「東京都にふさわしい条例が作れるよう最大限努力していく」と述べ、首都・東京としてのモデルケースとなる制度作りへの意欲を示しました。この条例制定は、2019年2月に小池百合子知事が都議会で表明した、都の重要な公約の一つとなっています。

東京都はこれまでも、2008年から独自の支援計画を策定し、相談窓口の設置などを通じて被害者支援にあたってきました。しかし、そうした支援制度が存在すること自体が、本当に助けを必要としている当事者に十分に知られていないという「普及啓発」の面で大きな課題を抱えていたのです。今回の条例制定によって、既存の取り組みが法的に裏付けられると共に、支援体制が一層強化されることが期待されます。

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