2020年04月01日の条例施行に向けて、千葉市では新しい受動喫煙防止条例に伴う「喫煙可能室」の設置届け出の受け付けがついに開始されました。今回の条例は国のルールよりも厳格な内容となっており、多くの飲食店経営者から高い注目を集めています。原則として従業員を雇っている店舗では一律で店内での喫煙が禁止されるため、愛煙家が集まるお店にとっては死活問題とも言える大きな転換期を迎えた形です。
ただし、全ての店舗でタバコが一切吸えなくなるわけではありません。店主がひとりで切り盛りしているような小規模な飲食店など、特定の条件を満たしている場合に限り、飲食を楽しみながらタバコが吸える喫煙可能室の設置が認められています。これには「2020年04月01日時点で既に営業していること」や「客席の面積が100平方メートル以下であること」といった細かいハードルが設けられました。
さらに、個人経営であるか、もしくは資本金が5000万円以下の企業であることも必須条件となっています。専門用語として登場するこの「喫煙可能室」とは、店内の特定エリア、あるいは店舗全体をまるごとタバコが吸える空間として設定できる仕組みのことです。ただし、これを実現するためにはタバコの煙を部屋の外へ漏らさないための「技術的基準」をクリアしなければならず、20歳未満の立ち入りを禁止する義務も課せられます。
この発表を受けてSNS上では、「個人経営の居酒屋が生き残るためには死活問題だから、この救済措置はありがたい」といった安堵の声が上がっています。その一方で、「たばこの煙を外に漏らさない技術的基準を満たすための改装費用が心配だ」といった経営者側のリアルな不安や困惑の意見も数多く見られました。対策を講じるためのコスト面が、今後の大きな課題になりそうです。
編集部としては、健康への配慮という時代の流れを理解しつつも、地域に根ざした個人経営の飲食店文化が守られるべきだと考えます。厳しい条件ではありますが、お店側と利用客の双方が納得できる空間作りが進むことを期待したいところです。経営者の方々は、2020年04月01日の施行に向けて、まずは自店舗が条件に該当しているかどうかを早急に確認し、手続きを進めることが推奨されます。
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